第一条(キッチン倶楽部会員規約)
この規約は、株式会社ホームメイドクッキング(以下「ホームメイドクッキング」と言う)が運営する会員組織「キッチン倶楽部」(以下「倶楽部」と言う)に関して、キッチン倶楽部会員向けサービス及び利用の条件を規定したものである。
第二条(目的)
倶楽部はキッチン倶楽部会員に対し、良質な各種情報やサービスを提供し、キッチン倶楽部会員の充実した人生を応援し、本物との出会いの場を創造する。
第三条(運営・管理)
倶楽部の運営・管理はホームメイドクッキングが行うものとし、窓口としてキッチン倶楽部事務局(以下「事務局」と言う)を設ける。
第四条(キッチン倶楽部会員)
(1)倶楽部の定める資格要件を満たし、本規約に同意し、年会費3,000円(税込)を納めた者をキッチン倶楽部会員(以下「会員」と言う)と呼ぶ。
(2)登録情報に変更が生じた時は、速やかに事務局に届け出るものとする。
第五条(入会資格)
ホームメイドクッキングの会員で、倶楽部の理念に賛同し、この規約で定める入会手続きを完了した満18歳以上の方。但し18歳未満の方が入会希望の場合は親権者の同意を必要とする。
第六条(キッチン倶楽部カード)
(1)倶楽部への入会を承認されるとスマイルラリー付きのキッチン倶楽部カードを発行。会員は、倶楽部のサービスを受ける時には常に携行する。
(2)キッチン倶楽部カードは、カード記載の本人のみがカード記載の有効期限内のみ利用できるものとする。キッチン倶楽部カードを滅失、破損、及び識別不能な程度に汚損された場合には、事務手数料1,100円(税込)を支払い再発行できるものとする。ただしそれまで貯めたスマイルは無効となる。
第七条(更新・再入会)
(1)会員は有効期限内に年会費を納めると更新が可能である。 その場合、有効期限は元の期限に1年が加算された期日に更新され、新しいキッチン倶楽部カードが発行される。ただし、有効期限が14ヶ月を超える更新はできないこととする。
(2)有効期限を過ぎた場合、再入会となり継続期間の算定が1年目に戻る。
第八条(退会)
(1)会員本人の希望により倶楽部を退会する場合、既に納付済の年会費は返還しない。但し、会員のサービスは有効期限まで受けられるものとする。また各種送付物の停止を望む場合は、事務局までその旨を申し出るものとする。
(2)有効期限が過ぎて更新手続きが完了しない場合、その会員は退会したものとみなす。
第九条(会員資格の喪失・取消)
以下の各項に該当する者は会員資格を喪失し、有効期限の残りにかかわりなくサービスの提供停止となる。また、いかなる場合も納付済の年会費は返還しないものとする。
(1)この規約の各項の規定に抵触した場合。
(2)本人の死亡。
(3)事務局からの連絡が相当期間取れない場合。
(4)入会に際し虚偽の申告を行った場合。
(5)会員が公序良俗に反する行為及び刑法に抵触する行為を行った場合。
(6)その他倶楽部の健全な運営の為にやむなしと事務局が判断した場合。
(7)ホームメイドクッキングを解約した場合。
第十条(会員情報)
倶楽部が、本サービスを提供する上で知り得た会員の個人情報及び利用履歴等の情報(以下「会員情報」と言う)については、以下の各項に該当する場合を除き、第三者に開示することはありません。
(1)正当な権限を持つ公的機関からの開示請求のある場合。
(2)本人が承諾した場合。
(3)緊急の対応を要する事態が発生した場合。
(4)相互に機密保持契約を締結した相手方に、サービスの向上の為に会員情報の開示が必要と倶楽部が判断した場合。
(5)前4項に規定の無いものはホームメイドクッキングのプライバシーポリシーに準ずる。
第十一条(サービスの改廃・中断)
倶楽部は下記の場合において会員の同意を得ずに提供するサービスの全部又は一部を変更及び中断、廃止をする場合がある。
(1)倶楽部の提供するサービスの運用に必要な機器及びシステムの定期保守、更新並びに緊急の場合。
(2)地震・台風等の天災及び火災・停電他、不可抗力により事務局の運営が困難な場合。
(3)その他ホームメイドクッキング、又は事務局が必要と認める場合。
第十二条(免責事項)
倶楽部が提供するサービスの中断・停止及び本サービスの利用により生じた会員の損害については、一切の責を負わないものとする。
第十三条(会員の自己責任)
(1)会員はキッチン倶楽部カード(ログインID、パスワードの情報を含む)の紛失・盗難等に起因する一切の責任を負担する。
(2)会員は本サービスの利用にあたり、第三者に損害を与えた場合、自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものする。
(3)会員は本規約に違反してホームメイドクッキング及び倶楽部に損害を与えた場合、ホームメイドクッキング並びに倶楽部は当該会員に対し被った全損害を賠償請求することが出来るものとする。
第十四条(改定)
倶楽部は、この規約の改定を行う時にはインターネット上あるいは紙面にて公表するものとする。改定後の規約は下記に定める改定日よりその効力が発生するものとする。
第十五条(管轄)
この規約及び倶楽部の提供するサービスに関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
平成18年10月1日制定
平成20年4月1日改定
平成20年10月1日改定
平成22年9月1日改定
平成22年11月1日改定
平成24年2月1日改定
平成24年9月18日改定
平成24年11月1日改定
令和4年4月1日改定
令和5年10月1日改定